予備試験短答超直前期における各科目の課題
憲法
天皇とか無理
平和主義はたぶん現場思考問題だろうから、おけ
地方自治体の理念みたいなの聞かれたら詰む
行政法
義務づけの訴え、差止めの訴えの訴訟要件を把握する、今のところ原告適格と処分性しか判例と紐づけた理解をしていない。
地方自治体の行為に行政手続法は妥当するのか?
自由選択主義→例外・不服前置主義?
行政機関個人情報保護法を一読しておく
→遺族からの開示請求はどうか、など
民法
総則は錯誤が怪しい。たぶん今年も出る。
先取特権は第三取得者に引き渡した後は、その動産について行使することができなくなり、ここでいう引渡には占有改定も含むらしい。
質権の設定は、債権者にその目的物を引き渡すことによって効力が生じ、ここでの引渡しには指図による占有改定も含むらしい。
債権者代位と詐害行為取消権だけは何が出ても平気
弁済も大丈夫。
賃貸借も、転貸借が出ると少し迷う。賃借人が賃借地上に築造した建物を第三者に賃貸しても土地賃借人は建物所有のために土地を使用しているから、賃借地を第三者に転貸したとはいえない。→ゆえに建物を第三者に賃貸することは「転貸」にあたらないから、土地賃貸人の同意がなくても、612条2項の問題は生じない。ということと
613条の転貸の効果(転借人は、転借人の債務の範囲を限度として転貸人に対して転貸借に基づく債務を直接履行する義務を負う)ことは分かった。
不当利得?転用物訴権ってなあに?
動物占有者責任とか土地工作物責任とか使用者責任とか、過失責任の原則とか、主張立証責任がどう緩和されているか条文突き詰めて整理しておく必要性
商法
機関設計の理解が根本的に欠けている。大会社は非公開、公開問わず会計監査人を設置しなければならないこと(328条1項、2項)を、今日知った。
民事訴訟法
控訴ってなあに、そういえば既判力で出てくる後訴ってこうそって読むのね。「ごそ」ってよんでたわ
少額訴訟と簡易裁判よくわかっていない。
管轄、除斥・忌避、共同訴訟はまじで出たら詰む。専門委員はようやくさっき理解した。
裁判上の自白と弁論主義と既判力だけは完璧。論文だけはやってたからね。
刑法
共犯(とくに教唆犯・幇助犯)の理解が及んでいない。教唆犯中の錯誤の処理
過失の共同正犯は、不注意の共同という主観面ではなく、義務違反の共同という客観面に求めている
刑事訴訟法
証拠調べ手続の流れを把握しきれていない。
公判前整理手続ってなあに。論文も実務基礎科目までやっておけば、少しは民訴と刑訴の短答対策の負担度が違うのだと確信した。短答おわったら実務基礎科目もちゃんと論文の勉強します!
捜査はそれなりにできる。訴因変更の要否、伝聞法則もばっちり。伝聞・非伝聞は見分けられます。が、伝聞例外の条文の詰めが甘いです。
保釈事由も整理しておかないと、権利保釈と裁量保釈とか名前しか知りません。